新排ガス・騒音規制について

国土交通省は平成17年8月29日、小型二輪自動車、軽二輪自動車及び原動機付自転車の排出ガス基準を強化するため、 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)等を一部改正し、同日施行した。

今回の排出ガス基準の強化は、中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」第6次答申に基づくものであり、 これにより日本の二輪車の排出ガス規制は世界で最も厳しいレベルのものとなる。
自動車から排出されるHCの排出量(30万トン)に占める二輪車の寄与率が高い(20%)ことから、HCに重点を置き規制を強化し、 排出ガス平均規制値は従来と比較して、炭化水素(HC)及び一酸化炭素(CO)については75%~85%削減、窒素酸化物(NOx)については50%削減される。

●排出ガス規制値の強化

■平均値(同一型式の全生産車の平均値規制。型式ごとに適用)

車種 測定
モード
一酸化炭素(CO) 炭化水素(HC) 窒素酸化物(Nox)
改正前 改正後 削減率 改正前 改正後 削減率 改正前 改正後 削減率
原付一種 二輪車
モード
13.0g/km 2.0g/km 85% 2.0g 0.5g/km 75% 0.3g/km 0.15g/km 50%
原付二種
軽二輪車 0.3g/km 85%
小型二輪車

■上限値(新車1台ごとの排出ガス量の上限値)

車種 測定
モード
一酸化炭素(CO) 炭化水素(HC) 窒素酸化物(Nox)
改正前 改正後 削減率 改正前 改正後 削減率 改正前 改正後 削減率
原付一種 二輪車
モード
- - - - - - - - -
原付二種
軽二輪車
小型二輪車 20.0g/km 2.7g/km 87% 2.93g/km 0.4g/km 86% 86% 0.2g/km 61%

■使用過程二輪車のアイドリング時規制値

車種 測定
モード
一酸化炭素(CO) 炭化水素(HC) 窒素酸化物(Nox)
改正前 改正後 削減率 改正前 改正後 削減率 改正前
原付一種 アイドリング
モード
4.5% 3% 33% 2000ppm 1600ppm 20% 0.3g/km
原付二種
軽二輪車 1000ppm 50%
小型二輪車

●排出ガス試験方法の変更

今回の規制強化により全ての車種で触媒が導入されると考えられるため、乗用車等と同様に原動機の冷始動(コールドスタート)時の 触媒の排出ガス浄化性能への影響を評価することを目的として、道路運送車両の保安基準・細目の告示・別添44「二輪車モード排出ガスの測定方法」を改正し、 排出ガス試験方法をコールドスタート方式に変更する。

●アイドリング時の排出ガス要件の強化

自動車の検査等で行っているアイドリング時の排出ガス検査に適用する規制値を強化する。(4サイクル車のCOについては33%削減、HCについては20~50%削減する)

●長距離走行要件の強化

型式指定申請等の際に必要な長距離走行車の提示要件のうち走行キロ数について、使用実態を踏まえ12,000kmから24,000kmに延長する。

適用年月日

車種 国産新型車 継続生産車及び輸入車
第1種原動機付自転車/軽二輪自動車 平成18年10月1日 平成19年9月1日
第2種原動機付自転車/小型二輪自動車 平成18年10月1日 平成19年9月1日

平成11年二輪車排出ガス規制とはこの様な法規制です

対象車種

以上の対象となる車両は平成11年二輪車排出ガス規制が適用されます。
排気量~50ccと126cc~250ccの車両 新型型式登録車の場合 1998年10月1日以降に生産された車両
同一型式継続生産車の場 1999年9月1日以降に生産された車
排気量51cc~125ccと251cc~の車両 新型型式登録車の場合 1999年10月1日以降に生産された車両
同一型式継続生産車の場合 2000年9月1日以降に生産された車両

規制内容

上記の対象となる車両の中で、新車出荷時マフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)の装着をされている車両は、 基本的にマフラー交換などによりそれを取り外したり別の触媒に変更して使用する行為が違法となり、もちろん車検も受け付けてもらえません。

JMCAの対応

JMCAでは、新車出荷時マフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)の装着されている車両についてアフターパーツメーカー製マフラーの 認定を行う際、騒音、排出ガス二輪車モード及びアイドリングモードの法規制値を下回ることを公的試験機関により証明した数値を基に行い、 アフターパーツメーカー製マフラーの公道使用を合法的に行えるよう対応しております。

●交換用マフラー認証制度 (事前性能確認制度)について
※2010年4月1日施行

概要

自動車騒音対策の強化として、従来の近接排気騒音・排ガス規制は変更されず、加速走行騒音規制が新たに導入され、 交換用マフラー認証制度として公的認定試験を行う為の試験機関(登録性能等確認機関)が定められました。この制度は、 より効果的な騒音対策を目的とし、交換用マフラーの音量が規制値を越えていない事を国土交通省に登録された確認機関が確認し、 認証を与えるというものです。これは認証マフラーが新車出荷時に装着されているマフラーと同等の扱いを受ける事が出来るようになる素晴らしい制度です。 これに伴い、JMCAではこの制度に対応する為、JMCA登録性能確認機関を設立(2009年9月登録済)し、2010年4月1日から施行される新制度に対応します。 これにより従来の業界自主認定から公的認定が取られる事になり、より安心して交換用マフラーの取り扱いが出来る事になります。

要点

  • 施行日より前に生産された国産車は新制度の対象になりません。従来通り安心してマフラー交換を楽しめます。
  • 施行日より前に通関された並行輸入車は新制度の対象になりません。
  • 施行日以降に生産された全ての国産車および通関された並行輸入車のマフラー交換は認証マフラーしかできません。
  • 新制度の認証には近隣排気騒音とは別に、より騒音対策に有効な加速走行騒音の規制が追加されます。
  • 車両型式が同じでも従来のJMCA認定マフラーは、新制度対象車両には使用できません。
  • 新制度対象の交換用マフラーには合法の確認が容易に出来るよう暗証番号の表示が必要となります。
  • バッフル等の消音機構が脱着出来る構造のマフラーは認証を受ける事が出来ません
  • 該当規制の確認は、車検のある車両は車検証の記載事項にて行います。
  • 国産軽二輪以下の確認は車体に貼られている型式認定番号ラベルの色で行います。

騒音規制値表 従来のJMCA認定対応 登録性能等確認機関の
認定対応

JMCA認定表示(例)

新認定表示(例)
近接排気騒音法基準値(移行期日)
平成10年規制以前 平成10年規制 平成13年規制 平成22年規制
原動機付
自転車
第一種原付車
(50ccまで)
近接 95dB(A) 近接 84dB(A) 近接 84dB(A) 近接 84dB(A)
  加速 79dB(A)
新:H10.10.1 新:H22.4.1
継:H11.9.1 継:H22.4.1
輸:H12.4.1 輸:H22.4.1
第二種原付車
(50ccを超えて125ccまで)
近接 95dB(A) 近接 95 dB(A) 近接 90 dB(A) 近接 90 dB(A)
  加速 79dB(A)
新:H13.10.1 新:H22.4.1
継:H14.9.1 継:H22.4.1
継:H14.9.1 輸:H22.4.1
二輪
自動車
軽二輪自動車
(125ccを超えて250ccまで)
近接 99 dB(A) 近接 94 dB(A) 近接 94 dB(A) 近接 94dB(A)
加速 82dB(A)
新:H10.10.1 新:H22.4.1
継:H11.9.1 継:H22.4.1
輸:H12.4.1 輸:H22.4.1
小型二輪自動車
(250ccを超える)
近接 99 dB(A) 近接 99 dB(A) 近接 94 dB(A) 近接 94dB(A)
  加速 82dB(A)
新:H13.10.1 新:H22.4.1
継:H15.9.1 継:H22.4.1
輸:H15.9.1 輸:H22.4.1

※近接:近接排気騒音 加速:加速走行騒音
新:国産新型車(国産新型車期日以降に型式認定を受けた新型車)
継:国産継続車(国産新型車以前に型式認定を受け、国産継続車期日を超えて生産される継続生産車)
輸:輸入車(輸入車期日以降に生産された輸入車)


詳細は一般社団法人 全国二輪用品連合会(JMCA)ホームページをご覧ください。
https://jmca.gr.jp/

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